先日、公正証書遺言に基づく、相続登記のご依頼を頂きました。
公正証書遺言に、「長男Aに、〇〇の不動産を相続させる」などの記載があれば
長男Aは、他の相続人の協力がなくても、
司法書士に依頼をして、名義変更をすることが可能です。
公正証書遺言に、遺言執行者が選任されている場合でも、
遺言執行者の関与は不要です。
この場合に必要となる書類は、以下の6点です。
1、公正証書遺言の正本または、謄本
2、遺言者が死亡したことを証する戸籍謄本
3、遺言者の住民票の除票(または、戸籍の附票)
4、不動産を相続する方の戸籍謄本
5、不動産を相続する方の住民票
6、固定資産の評価証明書
相続登記(不動産の名義変更)は、
大津法務コンサルティングにお任せください!
司法書士 横田 聡