以前、ニュース等にもなっていましたが、
虚偽の株主総会議事録をもとに、真実でない登記がなされ、
法人格が悪用される事例がありました。
このようなことを防止するために、
会社の支配株主が誰であるかを、
きちんと書面で、代表取締役が証明する文書(「株主リスト」)の
提出が義務付けられました。
商業登記規則の改正にともない、
平成28年10月1日以降に登記申請するもののうち、
株主総会議事録を添付するものについては、
さらに、株主リストも添付しなければなりません。
※株主リストとは
株主名簿に類するものですが、すべての株主について記載する必要はなく、
次のどちらか、少ない方の情報を記載すれば良いことになっています。
1、議決権数上位10名の株主
2、議決権割合が3分の2に達するまでの株主
について、以下の属性を記載します。
ただし、総株主の同意が必要な事項については、株主全員のリストが必要です。
・氏名
・住所
・株式数
・議決権数
・総議決権数に占める割合
なお、株主総会が、上記施行日以前になされた場合であっても、
登記申請日が、上記施行日以降であれば、株主リストの提出が
必要です。
司法書士大津法務コンサルティング
代表司法書士 横田 聡