空き地の相続登記もお任せください

 

 

国土交通省は、空き地対策を強化することを決め、

市町村に、空き地対策の担当部署を設けるよう、指示しました。

 

今後は、空き地の近隣住民から苦情があると、

空き地の所有者に対し、

市町村の担当者から

雑草の除去や樹木の伐採を促すことになります。

 

所有者が遠方に住んでいる場合は、

市町村が、業者を紹介するなどし、

迅速に対応するよう促します。

 

倒木の危険が差し迫っている場合は

市町村が所有者に代わって木を伐採し、

所有者から費用を徴収することになります。

 

空き地となった理由で最も多いのは、相続です。

 

相続しても、相続登記(不動産の名義変更)が終わっていないと

売却することはできません。

 

相続登記は、大津法務コンサルティングにお任せください。

司法書士大津法務コンサルティング

代表司法書士 横田 聡

 

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