借金問題のご依頼を受けた事件などで、
相手方へ消滅時効の援用(主張)をするために
内容証明郵便を使うことがあります。
時効は、勝手に成立するものではなく、
「援用(主張)」しなければ、
いつまでも請求されてしまいます。
内容証明郵便は、
大津中央郵便局などの大きな郵便局からしか
出すことができません。
そこで、今回は、インターネットで
内容証明が出せる「e内容証明」を利用しました。
専用ソフトをダウンロードし、
宛先を入力して、
word で作成した時効援用の文書を読み込ませるだけです。
慣れれば簡単ですね。
大津法務コンサルティング
司法書士 横田 聡
ランキングに参加しました。
↑クリックお願いします♪