配偶者居住権とは?
夫名義の家に
夫が亡くなった後も
配偶者が
配偶者自身が亡くなるまで
無償で
住むことができる権利です
夫の死後
相続トラブル等により
配偶者が
住む場所を失うことがないよう
配偶者を守る制度です
夫が亡くなったときに
夫名義の家(共有含む)に
配偶者が住んでいたことが前提となります
この制度は
令和2年4月1日以降に発生した相続
または
令和2年4月1日以降に作成した遺言や
令和2年4月1日以降にした贈与契約
に適用されます
配偶者居住権の設定方法
配偶者居住権を設定するには
以下の3つの方法があります
1、遺言
たとえば、家は長男に相続させるとし、さらに、配偶者居住権を妻に遺贈する
という内容の遺言書を作っておくことにより
夫の死後、妻は配偶者居住権を取得できることになります
2、生前贈与(死因贈与契約)
夫が生きている間に、妻に配偶者居住権を贈与する契約を締結しておき、
配偶者居住権の仮登記をしておきます
夫が再婚しており、前妻との間に子がいる場合など
相続手続きが円滑に進まない可能性がある場合に
最も有効な方法です
なぜなら、配偶者居住権は登記が必要とされていますが
その前提として、家の相続登記をしなければならず
遺産分割協議がまとまらないと、いつまでも登記ができないからです
3、遺産分割協議
遺産分割協議で配偶者居住権を設定することもできます
なお、分割協議の際に必要となる
配偶者居住権の評価額の算定方法については
国税庁のタックスアンサーによると
建物の耐用年数、築年数、配偶者の年齢等により計算することになっています
いずれにしても
配偶者居住権は
登記をする必要があります
配偶者居住権が設定された後は
配偶者には
善良な管理者の注意義務が課されます
簡単に言うと
家の所有者は他の相続人であるので
いわゆる賃貸物件の借主と同程度の
注意義務をもって
居住する必要があります
また
家を増改築するには
家の所有者の承諾が必要となります
これらのことを注意しつつ
配偶者は
所有権を取得するか
配偶者居住権を取得するのかを
決定すべきでしょう
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当事務所について
滋賀県大津市松原町12-13
キッパーズビル2階
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