不動産取引の決済

 


昨日は、不動産取引の決済で、大阪まで、行っておりました。

不動産取引の決済とは、
銀行の会議室を借り、売主、買主、仲介業者、銀行担当者、司法書士が
集まり、以下のことをします。

1、銀行が、住宅ローン全額を、買主さまの銀行口座に振り込む

2、そのお金を使って、買主さまが、売主さまに、売買代金を支払う

3、売主さまが、買主さまへ、カギや、家の設備の資料などを渡す

ここでの、司法書士の役割は、登記に必要な書類をチェックし、
必ず、登記が入ることを、保証することです。

決済が終わると、司法書士は、登記申請のために、法務局へ走ります。
ですが、通常は、その前に、

1、売主さまの抵当権の抹消書類の回収
2、買主さまの住宅用家屋証明書の取得
が、必要となります。

1、売主さまの抵当権の抹消書類の回収は、
売主さまは、買主さまから支払われた代金で、
今まで払っていた住宅ローンの残りを完済しますので、
抵当権を抹消するための書類を、
売主さまが住宅ローンを借りていた銀行まで回収にいきます。

2、買主さまの住宅用家屋証明書の取得
所有権移転、抵当権設定の登記をする際に、
この証明書があれば、減税を受けられますので
市役所に、証明書を取得にいきます。
その後、登記申請にいきます。

昨日の登記は、完了予定日が、4月10日でした。

早いときは、2日後に完了する場合もありますので、

混み合っているようですね。

 

司法書士 横田 聡

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