こんにちは
滋賀県大津市の司法書士・宅地建物取引士の横田聡です
今日は
根抵当権の消滅時効について
解説します
事例
土地に根抵当権が設定されています
さらに
この土地には
競売開始決定を原因とする
差押えの登記がされています
差押えの登記がされると
根抵当権の元本は確定します
その後
債務者=土地の所有者は
自己破産し
免責許可を得ました
この場合
上記の根抵当権設定登記は
抹消できるのでしょうか?
破産しているので
合意解除や放棄による
抹消登記は
期待できませんので
消滅時効援用による
抹消を検討します
民 法
(債権等の消滅時効)第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。(抵当権の消滅時効)第三百九十六条抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
最高裁判所第二小法廷 平成30年2月23日判決
免責許可の決定の効力を受ける債権は、もはや民法第166条1項に定める「権利を行使することができる時」を起算点とする消滅時効の進行を観念することはできず、上記債権が抵当権の被担保債権である場合でも異なるものではない民法第396条は、その文理に照らすと、被担保債権が時効により消滅する余地があることを前提としているものと解するのが相当である抵当権は、民法第167条2項の「債権又は所有権以外の財産権」に当たるというべきであるしたがって、抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合には、民法第396条は適用されず、債務者及び抵当権設定者に対する関係においても、当該抵当権自体が、同法第167条2項所定の20年の消滅時効にかかると解するのが相当であり、このことは、担保すべき元本が確定した根抵当権についても同様に当てはまるしかしながら、本件では根抵当権を行使することができる時から20年を経過していないから、結論においてXの請求には理由がないと判断した
根抵当権等を行使することができる時 = 被担保債権の債務不履行の時
から
20年を経過していなければ
自己破産により
免責を得た債権を担保する
元本確定後の根抵当権であっても
時効消滅しておらず
まだ抹消登記はできない
という結論になります
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