養親の死後、養子縁組を解消するには

 

養親の死後、養子縁組を解消するには

家庭裁判所の許可が必要です。

 

では、どのようなケースでも、許可されるのでしょうか?

 

これについて、昭和28年に、大阪高裁管内家事審判官により、

「養方の財産を相続したのに、養方の者に対する扶養義務や祭祀を免れるためなど、

明らかに不純のものでない限り許可すべきである」

と規定されています。

 

つまり、よほど不純な理由でない限り、

認められることになっています。

 

死後離縁許可の申立ては、

養子の住所地を管轄する家庭裁判所に、

「死後離縁の許可審判申立書」を提出します。

 

申立ての際には、養親、養子の戸籍謄本を添付する必要があります。

 

相続放棄・遺言書の検認、その他、裁判所手続きは

大津法務コンサルティングにお任せください。

代表・司法書士 横田 聡

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