生活保護を受給中の方には、相続放棄の費用援助があります

 

亡くなられた方に、多額の借金があった場合、

相続放棄をすることによって、

借金を相続しなくて済みます。

 

相続放棄などの法律手続きには、

専門的な知識が必要ですから、

通常は、司法書士などの専門家に

依頼します。

 

専門家に依頼する費用が用意できないために、

法的サービスを受けることができない

ということがないように、

国が、費用援助の制度を用意しています。

 

収入や、銀行預金などが、一定の金額以下

という条件に合えば、

司法書士に、相続放棄を依頼する際の費用を

国が援助してくれます。

 

さらに、生活保護を受給中の方については

全額、国が支払ってくれます。

 

相続放棄のことは、大津法務コンサルにお任せください。

 

大津法務コンサルティング

司法書士 横田 聡

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