音信不通だった親族が、亡くなりましたとの連絡が
警察から来ることがあります。
この場合、警察まで、「死体検案書」を取りに行き、
「死亡届」を、市役所に提出することになります。
ただ、ずっと音信不通だったため、
その方に、大きな借金があるかもしれないし、
亡くなった親族が借りていた家のクリーニングなどを
請求されるかもしれないので、
関わりたくない、と躊躇される場合もあるかと思います。
ですが、死亡届を提出しても、相続放棄をすることは、できます
ので、ご安心ください。
死亡届は、亡くなられた方の死亡地や、本籍地以外にも、
届出人が住んでいる地域の市役所にも、提出することはできます。
提出期限は、亡くなられたことを知った日から7日以内で、
正当な理由なく、死亡届の提出をしない場合には、
5万円以下の過料に処せられますので、ご注意ください。
相続放棄のご相談は、大津法務コンサルティングに
お任せください。
大津法務コンサルティング
司法書士 横田 聡