宗教法人の残余財産(境内地)の処分の登記

司法書士

こんにちは

 

 

 

滋賀県大津市の司法書士・宅地建物取引士の横田聡です

 

 

 

ご依頼いただいておりました

 

 

 

宗教法人の境内地の名義変更が完了しました

 

 

 

解散した宗教法人の残余財産の処分については

 

 

 

宗教法人法に次のとおり規定されています      

宗教法人法

(残余財産の処分)
第五十条 解散した宗教法人の残余財産の処分は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、規則で定めるところによる。
2 前項の場合において、規則にその定がないときは、他の宗教団体又は公益事業のためにその財産を処分することができる。
3 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

 

 

 

規則に

 

 

 

残余財産の処分について

 

 

 

責任役員会の決議において決定する

 

 

 

とあれば

 

 

 

責任役員会において

 

 

 

解散の決議とともに残余財産の処分方法を決定することができます

 

 

 

なお宗教法人法には以下の規定があります

 

 

 

宗教法人法

(財産処分等の公告)
第二十三条 宗教法人(宗教団体を包括する宗教法人を除く。)は、左に掲げる行為をしようとするときは、規則で定めるところ(規則に別段の定がないときは、第十九条の規定)による外、その行為の少くとも一月前に、信者その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示してその旨を公告しなければならない。但し、第三号から第五号までに掲げる行為が緊急の必要に基くものであり、又は軽微のものである場合及び第五号に掲げる行為が一時の期間に係るものである場合は、この限りでない。
一 不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分し、又は担保に供すること。
二 借入(当該会計年度内の収入で償還する一時の借入を除く。)又は保証をすること。 三 主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除却又は著しい模様替をすること。
四 境内地の著しい模様替をすること。
五 主要な境内建物の用途若しくは境内地の用途を変更し、又はこれらを当該宗教法人の第二条に規定する目的以外の目的のために供すること。
(行為の無効)
第二十四条 宗教法人の境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物について、前条の規定に違反してした行為は、無効とする。但し、善意の相手方又は第三者に対しては、その無効をもつて対抗することができない。

 

 

 

また

 

 

 

以下の規定により

 

 

 

宗教法人の登記簿に「境内建物、境内地、宝物の処分等に関する定め」が

 

 

 

登記されていることもあります

 

 

 

宗教法人法

(設立の登記)
第五十二条 宗教法人の設立の登記は、規則の認証書の交付を受けた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。
2 設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 目的(第六条の規定による事業を行う場合には、その事業の種類を含む。)
二 名称
三 事務所の所在場所
四 当該宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人非宗教法人の別
五 基本財産がある場合には、その総額
六 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
七 規則で境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物に係る第二十三条第一号に掲げる行為に関する事項を定めた場合には、その事項
八 規則で解散の事由を定めた場合には、その事由
九 公告の方法

 

 

 

例えば

 

 

 

宝物の処分については、門徒総代に諮問し、

 

 

 

境内地及び境内建物その他重要な財産については更に総長の承認を受ける。

 

 

 

のように登記されていることがあります

 

 

 

上記を踏まえ当事務所では

 

 

 

実際の登記申請書や登記原因証明情報は次のとおりです

 

 

 

また、宗教法人23条、24条、52条2項7号関係については

 

 

 

次のとおり対応しました

 

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