先日の決済は、売主が、破産管財人でした。
不動産をお持ちの方が、
自己破産した場合、
その不動産は競売になるか、
もしくは、裁判所の許可を得て
買取希望者に売却することになります。
そして、売却代金は、
自己破産者にお金を貸していた人(債権者)に
分配されます。
破産管財人が、売主の場合
登記識別情報は、必要ありません。
売却には、裁判所の許可がいりますので、
登記識別情報に代えて、
裁判所の許可書が必要になります。
また、売主の印鑑証明書に代えて、
裁判所が発行する
破産管財人の資格証明書兼印鑑証明書を
添付して、登記申請をします。
登記のことは、大津法務コンサルにお任せください。
大津法務コンサルティング
司法書士 横田 聡