引っ越していないのに住所変更登記が必要?

不動産登記

 

 

 

こんにちは

 

 

滋賀県大津市の司法書士・宅地建物取引士の横田聡です

 

 

今日は

 

 

引っ越しをしていなくても

 

 

住所変更登記が必要となるケースをご紹介します

 

 

 

住居表示に関する法律

(住居表示の原則)
第二条

市街地にある住所若しくは居所又は事務所、事業所その他これらに類する施設の所在する場所(以下「住居」という。)を表示するには、都道府県、郡、市(特別区を含む。以下同じ。)、区(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十の区及び同法第二百五十二条の二十の二の総合区をいう。)及び町村の名称を冠するほか、次の各号のいずれかの方法によるものとする。

一 街区方式
 市町村内の町又は字の名称並びに当該町又は字の区域を道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によつて区画した場合におけるその区画された地域(以下「街区」という。)につけられる符号(以下「街区符号」という。)及び当該街区内にある建物その他の工作物につけられる住居表示のための番号(以下「住居番号」という。)を用いて表示する方法をいう。
二 道路方式
 市町村内の道路の名称及び当該道路に接し、又は当該道路に通ずる通路を有する建物その他の工作物につけられる住居番号を用いて表示する方法をいう

 

 

住居表示に関する法律に基づき

 

 

たとえば

 

 

大津市A町1番地 が

 

 

大津市B一丁目2番3号 のように

 

 

住所の表記が変更されることを

 

 

住居表示実施と言います

 

 

住居表示が実施された場合は

 

 

原則

 

 

住所変更登記を申請しなければなりません。

 

 

 

登記申請書(見本)

登記の目的  所有権登記名義人住所変更

原   因  令和4年4月4日住居表示実施

変更後の事項 住所 大津市A二丁目1番2号

申 請 人  大津市A二丁目1番2号  甲野太郎

添付情報   登記原因証明情報(住居表示実施証明書)

登録免許税  非課税(登録免許税法5条4号)

不動産の表示

所在

地番

地目

地積

 

 

登録免許税法

(非課税登記等)

第五条 次に掲げる登記等(第四号又は第五号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない

四 住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項及び第二項又は第四条(住居表示の実施手続等)の規定による住居表示の実施又は変更に伴う登記事項又は登録事項の変更の登記又は登録

 

 

登録免許税については

 

 

さすがに

 

 

非課税となっています

 

 

 

 

 

 

司法書士大津法務コンサルティング

代表・認定司法書士 横田 聡

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