保安林の名義変更(所有権移転登記)

不動産登記

 

登記簿謄本を見ると、

地目が、「保安林」となっている土地があります。

 

「保安林」とは、土砂災害等に備えるため、

立木の伐採や、土地の形質の変更等が規制されている森林で、

農林水産大臣や、都道府県知事によって指定されます。

 

この保安林の名義変更(所有権移転登記)をする際の

課税価格の計算方法ですが、

1、まず、近傍類似山林(保安林の近くの山林)の

1㎡あたりの評価額を市役所に指定してもらいます。

2、次に、近傍類似山林の1㎡あたりの評価額 の3割の価格を、

算出します。

(保安林は、利用に際し、制限がかかっているので、通常の山林の

3割程度の価値として、課税されているのです。)

3、2で算出した金額に、保安林の面積を掛けます。

 

登録免許税は、上記の課税価格に、

登記原因に応じた税率を掛けて、

納税する仕組みになっています。

 

不動産登記は、実績豊富な大津法務コンサルティングに

お任せください!

 

大津法務コンサルティング

代表・司法書士 横田 聡

img_soudan

error: Content is protected !!
タイトルとURLをコピーしました