先日、アメリカ人の方が亡くなられ、
その方が所有していた不動産の相続手続きのご依頼を受けました。
アメリカには、日本のような戸籍制度はありませんので、
まず、亡くなられた方に関し、
以下の書類を用意する必要があります。
1、出生証明書
2、婚姻証明書
3、死亡証明書
さらに、
亡くなられた方には、他に相続人がいない旨の
宣誓供述書を準備しなければなりません。
その他、日本人の方の相続手続きと
同様の書類が必要となります。
相続手続きは、
司法書士大津法務コンサルティングに
お任せください。