不動産の所有者がアメリカ人の方の場合の相続 不動産登記 X Facebook はてブ LINE コピー 2017.04.17 先日、アメリカ人の方が亡くなられ、その方が所有していた不動産の相続手続きのご依頼を受けました。 アメリカには、日本のような戸籍制度はありませんので、まず、亡くなられた方に関し、以下の書類を用意する必要があります。1、出生証明書2、婚姻証明書3、死亡証明書 さらに、亡くなられた方には、他に相続人がいない旨の宣誓供述書を準備しなければなりません。 その他、日本人の方の相続手続きと同様の書類が必要となります。 相続手続きは、司法書士大津法務コンサルティングにお任せください。