先日、20年以上前に亡くなられた方に対する相続放棄手続きの
ご相談を受けました。
相続放棄は、家庭裁判所への申立が必要となり、
申立をする裁判所は、亡くなられた方の、最後の住所地を
管轄する裁判所となります。
最後の住所地を特定するには、
亡くなられた方の住民票の除票 または、戸籍の附票等を収集して調べますが、
住民票の除票等は、亡くなってから5年間で廃棄されますので、
今回は、取得することができませんでした。
そこで、上記書類の代用として
「死亡届の記載事項証明書」を取得しました。
「死亡届の記載事項証明書」は、法務局で取得することができ、
死亡日から27年間保管されています。
相続放棄のことは、司法書士大津法務コンサルティングにお任せください。
司法書士大津法務コンサルティング
代表・司法書士 横田 聡