死亡届の記載事項証明書

 

 

先日、20年以上前に亡くなられた方に対する相続放棄手続きの

ご相談を受けました。

 

相続放棄は、家庭裁判所への申立が必要となり、

申立をする裁判所は、亡くなられた方の、最後の住所地を

管轄する裁判所となります。

 

最後の住所地を特定するには、

亡くなられた方の住民票の除票 または、戸籍の附票等を収集して調べますが、

住民票の除票等は、亡くなってから5年間で廃棄されますので、

今回は、取得することができませんでした。

 

そこで、上記書類の代用として

「死亡届の記載事項証明書」を取得しました。

 

「死亡届の記載事項証明書」は、法務局で取得することができ、

死亡日から27年間保管されています。

 

相続放棄のことは、司法書士大津法務コンサルティングにお任せください。

 

司法書士大津法務コンサルティング

代表・司法書士 横田 聡

 

 

 

 

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