遺言ではできなかったことが、信託で、できるようになりました。
そこで、これから、何回かに分けて、事例をいくつか紹介します。
Aさんは、先妻が亡くなった後、再婚しました。
先妻との間に子Bはいますが、再婚相手Cとの間には、子はいません。
Aさんには、先祖代々、受け継いできた家がありました。
家は、子Bに相続させたいと考えていますが、
自分の死後、再婚相手Cが亡くなるまでは、
再婚相手が住み続けられるようにしてあげたい。
「遺言」では、上記のご希望に対応できません。
ところが、「信託」を活用すると、実現できます。
具体的には、家を使用収益できる権利を受益権として設定し、
受益者を、A → C → Bとします。
最終の権利帰属者をBにすれば、
Bが家を相続でき、Aさんの希望どおりとなります。
ただし、C、Bが受益者となる際には、相続税が課税されるなど、
税務面でも注意が必要です。
当事務所では、信託の設定には、税理士にも関与してもらい、
想定外の税金が課税されないよう注意深く実施しています。
司法書士大津法務コンサルテインング
司法書士 横田 聡