【信託でできること①】再婚相手が存命中は家に住めるようにし、再婚相手が亡くなった後は息子に家を遺す

 

 

 

遺言ではできなかったことが、信託で、できるようになりました。

 

そこで、これから、何回かに分けて、事例をいくつか紹介します。

 

Aさんは、先妻が亡くなった後、再婚しました。

先妻との間に子Bはいますが、再婚相手Cとの間には、子はいません。

 

Aさんには、先祖代々、受け継いできた家がありました。

 

家は、子Bに相続させたいと考えていますが、

自分の死後、再婚相手Cが亡くなるまでは、

再婚相手が住み続けられるようにしてあげたい。

 

「遺言」では、上記のご希望に対応できません。

 

ところが、「信託」を活用すると、実現できます。

 

具体的には、家を使用収益できる権利を受益権として設定し、

受益者を、A → C → Bとします。

最終の権利帰属者をBにすれば、

Bが家を相続でき、Aさんの希望どおりとなります。

 

ただし、C、Bが受益者となる際には、相続税が課税されるなど、

税務面でも注意が必要です。

 

当事務所では、信託の設定には、税理士にも関与してもらい、

想定外の税金が課税されないよう注意深く実施しています。

 

司法書士大津法務コンサルテインング

司法書士 横田 聡

 

 

 

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