当事務所では、たくさんの相続手続きのご依頼を頂戴しております。
不動産の相続(名義変更)手続き以外にも、
預金の相続や株式の相続なども代行しております。
株式や投資信託については、よくわからないという方もいらっしゃいますので、
当事務所で、売却の代行をし、現金化して相続人の方の口座へ
送金することも可能です。
なお、株式の相続は、通常、証券会社に対する手続きとなります。
しかし、株式の配当金については、株主名簿管理人である信託銀行に対する手続きとなります。
ただし、「3年以上前に発生した配当金については、支払を免れる」と
定款に規定している企業は多いため、
遺産分割協議がまとまらず、3年以上放置していた相続手続きについては、
過去の配当金については受領できないこともあります。
相続手続きは、司法書士大津法務コンサルティングに
お任せください。
司法書士大津法務コンサルティング
代表・司法書士 横田 聡