厚生労働省が発表した「成年後見制度の現状」によると
2025年には700万人もの人が
認知症になるという。
成年後見制度の利用状況
認知症の人をサポートする仕組みとして
成年後見制度がある
成年後見制度は2000年にスタートし
20年が経過した
2019年12月末現在の成年後見制度の利用者は
約22万人であった
私(司法書士横田聡)は、現在、5人の方の成年後見人に就任している。
一方、ドイツでは、約130万人が成年後見制度を利用しているといい
まだまだ、日本での利用者は少ない。
成年後見制度の利用方法
すでに、認知症などで判断能力が低下している場合は、
家庭裁判所に申立てをする
家庭裁判所が後見人を選ぶため
自分で後見人を決めることはできない
(申立時に候補者を立てることはできるが
必ず選任されるわけではない)
一方、元気なうちに、
後見人を決めておくこともできる。
将来、認知症になったときに
後見人になって欲しい人を、あらかじめ
決めておくことができる。
これを任意後見という。
申立に関する詳しい内容に興味がある方は
当事務所のホームページをご参照ください
当事務所について
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(石山駅徒歩6分・平和堂石山店の駐車場南隣)
司法書士大津法務コンサルティング
代表・司法書士 横田 聡(司法書士歴14年目)
(電話受付 午前9時~午後7時)(完全予約制・土日祝対応可)
※申し訳ありませんが、電話のみの相談は受けておりません。
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1、成年後見
・成年後見の申立
・成年後見人
※積極的に、成年後見人に就任しています
2、相続
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預金解約、土地・建物、株式等の売却や名義変更、保険金の請求など
・相続登記
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・相続財産管理人選任申立て
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※個人間の不動産売買もサポートしています
・相続
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住宅ローンを借りる際
または、個人間で不動産を売買するときに
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6、家族信託
7、遺言
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