妊娠している女性は、離婚後100日間は結婚できない
とする規定を撤廃へ
再婚禁止期間(民法733条)とは?
733条を要約すると
妊娠している女性は、離婚から100日間経過しないと再婚できない
ただし、離婚後に出産した場合を除く
と規定されている
これは、民法772条に
結婚後200日経過後に生まれた子は
その結婚相手の子と推定する
という規定と
離婚後300日以内に生まれた子は
前夫の子と推定する
という2つの規定があるためだ
離婚後100日以内に再婚してしまうと
前夫の子か、再婚相手の子かを
法律上決められないため
再婚禁止期間が設けられていた
なぜ、今改正するのか?
離婚後300日以内に出産すると
たとえ、その子の父親が、前夫以外であったとしても
現在の法律では前夫となってしまう
これを避けるため
出生届を出さず
子が、無戸籍となってしまう事例があった
法務省によれば、
無戸籍者は全国に900人以上いることが
判明している
これからは
法制審議会の中間試案によると
離婚後300日以内に生まれた子であっても
再婚していれば、再婚相手の子とする
という規定が設けられることになりそうだ
ただし、法改正は、これからである
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