4月1日以降に申請する登記の
登録免許税は
最新年度の評価証明書に記載された評価額に基づき
納付しなければなりません
そして
3月末に発表される
登録免許税の軽減措置の適用期限延長の有無は
司法書士の最大の関心事のひとつです
1,土地の売買による所有権の移転(租税特別措置法72条1項)
登録免許税は評価額の1.5%(本則は2%)
令和5年3月31日まで延長されることが決定されました
2,住宅用家屋の所有権保存(租税特別措置法72条の2)
登録免許税は評価額の0.15%(本則は0.4%)
令和4年3月31日まで延長されることが決定されました
3,住宅用家屋の所有権移転登記(租税特別措置法73条)
登録免許税は評価額の0.3%(本則は2%)
令和4年3月31日まで延長されることが決定されました
4,住宅ローンに基づく抵当権設定登記(租税特別措置法75条)
登録免許税は評価額の0.1%(本則は0.4%)
令和4年3月31日まで延長されることが決定されました
これまでは2年ずつ延長されていましたが
住宅用家屋証明書を添付して減税を受ける
2~4の登記については
1年しか延長されませんでした
来年は、軽減措置の縮小などがなされるのかもしれません
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当事務所について
滋賀県大津市松原町12-13
キッパーズビル2階
(石山駅徒歩7分・平和堂石山店の駐車場南隣)
司法書士大津法務コンサルティング
代表・認定司法書士 横田 聡(司法書士歴14年目)
(電話受付 午前9時~午後7時)(完全予約制・土日祝対応可)
取扱業務
1、会社の顧問業務
・株主名簿管理人業務
・株主総会招集・運営サポート・議事録作成
・取締役会議事録作成
・定款の見直し
・役員変更などの各種登記
・不動産購入や売却サポート
・少数株主の株式買取サポート
・事業承継
・Web集客コンサルティング
2、成年後見
・成年後見の申立
・成年後見人・保佐人・補助人・監督人就任
・任意後見
※積極的に、後見人に就任しています
3、民事信託(家族信託)
・信託契約書の作成
・信託の登記
・信託監督人
4、遺言・終活・死後事務
・遺言書作成
・遺言執行者業務
・終活サポート
・死後事務
5、相続
・相続手続き丸ごとお任せサービス
預金解約、土地・建物、株式等の売却や名義変更、保険金の請求など
・相続登記
・相続放棄の申立書作成
・遺産分割調停の申立書作成
・相続財産管理人選任の申立書作成
・不在者財産管理人選任の申立書作成
・裁判所に対する戸籍訂正の申立書作成
6、借金問題
・任意整理
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7、土地・建物の登記(名義変更)
・売買
※個人間の不動産売買もサポート
・相続
・財産分与(離婚)
※離婚合意書の作成や公正証書作成支援も
・贈与
・所有権保存登記
※建物新築後にする登記
・抵当権抹消登記
※休眠担保権の抹消も
・住所や氏名の変更登記
※外国人登録原票記載事項証明書の取得サポートも
・抵当権設定登記
・住宅ローンを借りるとき
・住宅ローンを借り換えするとき
・競売の落札代金を銀行借入で払うとき
・不動産の売買代金を分割払いにするとき
・仮登記など
8、会社・法人の登記
・設立
・役員変更
・代表取締役(代表社員)の住所変更
・目的変更(事業内容の追加など)
・本店移転
・増資(資本金の増額)
・減資(資本金の減額)
・支店設置や廃止
・商号変更(会社名の変更)
・有限会社から株式会社への変更など
9、その他
・離婚合意書の作成
※話し合いがまとまっている場合
・離婚調停申立書の作成
・支払督促申立書作成
・未払賃料回収
・建物明渡請求
・土地や建物の時効取得
・滞納マンション管理費・修繕積立金回収
・即決和解サポート
※元金で140万円を超える場合は訴状等書類作成業務となります