旧住宅・都市整備公団から、マイホームを購入した場合
「買戻特約」の登記が入っている場合があります。
これは、購入者が、売買代金を支払わなかった場合、
旧住宅・都市整備公団が、買戻しすることができるという
売買契約の特約を登記したものです。
この特約には、通常、買戻しができる期間が設定されています。
たとえば、「平成2年1月1日から5年間」のようになっています。
ですので、この期間を経過して、買戻しの請求がされていない場合は、
現在は、無効な登記となっています。
ただし、無効な登記であっても、自動的に登記が消されるわけではありませんので、
抹消登記を申請しなければなりません。
旧住宅・都市整備公団は、現在、「UR都市機構」になっていますので、
UR都市機構と、所有者の方が、協力して、買戻特約の抹消登記をすることになります。
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大津法務コンサルティング
司法書士 横田 聡
077-572-5720
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