こんにちは
滋賀県大津市の司法書士・宅地建物取引士の横田聡です
令和5年4月1日より
以下の4つの制度が
スタートします
1 所有者不明土地・建物の管理制度
裁判所に申し立てをして
管理人を選任してもらいます
そして
裁判所の許可があれば
管理人を売主として
土地を購入することも可能となります
不在者・相続財産管理人制度と異なり
人単位ではなく
不動産単位で
管理できるようになります
2 共有者不明土地の利用の円滑化
裁判所の関与の下で
行方不明等の
共有者に対し
公告等をしたうえで
残りの共有者全員の同意により
共有物の変更・管理が可能となります
さらに
行方不明等の共有者の
持分相当額の金銭を
供託することにより
買取も可能となります
3 ライフラインの設備設置権
ライフライン(水道、ガスなど)を
自己の土地に引き込むために
私道などに
導管を設置する権利を設け
所有者不明土地に隣接する土地にも
住宅などを建てられるようになります
4 長期間経過後の遺産分割
相続開始から
10年を経過すると
法定相続分で
遺産分割を行う仕組み
が設けられます
司法書士大津法務コンサルティング
代表・認定司法書士 横田 聡
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当事務所について
滋賀県大津市松原町12-13
キッパーズビル2階
(石山駅徒歩7分・平和堂石山店の駐車場南隣)
司法書士大津法務コンサルティング
代表・認定司法書士 横田 聡(司法書士歴18年目)
(電話受付 平日午前9時~午後6時)
(完全予約制・土日祝対応可)
取扱業務
1、相続
・相続手続き丸ごとお任せサービス
預金解約、土地・建物、株式等の売却や名義変更、保険金の請求、クレジットカードや携帯電話の解約など
・相続登記(不動産の名義変更)
・相続放棄申述書作成
・遺産分割調停の申立書作成
・相続財産清算人選任の申立書作成
2、遺言・終活・死後事務
・相続対策コンサルティング
・遺言書作成(自筆・公正証書・法務局での遺言書保管手続きサポート)
・遺言執行者業務
・エンディングノート
・終活サポート
・おひとりさまの身元保証業務(グループ会社にて)
・おひとりさまの死後事務(火葬・埋葬の代行も可)
3、成年後見
・成年後見の申立
・成年後見人・保佐人・補助人・監督人就任
・任意後見
・後見登記(死亡、住所移転など)
※積極的に、後見人に就任しています
4、民事信託(家族信託)
・信託契約書の作成
・信託の登記
・信託監督人
5、土地・建物の登記(名義変更)
・売買
(個人間の不動産売買もサポートします)
・相続
・財産分与(離婚による不動産の名義変更)
(離婚合意書の作成や公正証書作成もサポートします)
・生前贈与
・所有権保存登記
(建物新築後にする登記)
・抵当権抹消登記(※住宅ローン完済時の登記)
(休眠担保権の抹消も)
・住所や氏名の変更登記
(外国人登録原票記載事項証明書の取得サポートもします)
・抵当権設定登記
・住宅ローンを借りるとき
・住宅ローンを借り換えするとき
・競売の落札代金を銀行借入で払いたい
・不動産の売買代金を分割払いにしたい
・根抵当権設定登記
・仮登記
・賃借権設定登記など
6、会社・法人の登記
・設立
・役員変更
・代表取締役(代表社員)の住所変更
・目的変更(事業内容の追加など)
・本店移転
・増資(資本金の増額)
・減資(資本金の減額)
・支店設置や廃止
・商号変更(会社名の変更)
・有限会社や合同会社から株式会社への変更など
・会社の解散・清算
7、会社の顧問
・契約書の作成
・契約書のリーガルチェック
・株主名簿管理人
・株主総会招集・運営サポート・議事録作成
・取締役会議事録作成
・定款の見直し
・役員変更などの各種登記
・不動産購入や売却サポート
・少数株主の株式買取サポート
・種類株式を活用した資金調達
・事業承継
・Web集客コンサルティング
8、借金問題
・任意売却
・任意整理
・自己破産
・個人再生
・消滅時効援用文書の作成
・支払督促その他訴訟対応
・過払金返還請求
9、その他
・不動産(土地・建物・マンション)の売却(代表が社長を務める合同会社リーガル不動産にて)
・親族間の売買における重要事項説明書等作成サービス
※住宅ローンの申し込みには宅建業者が作成した重要事項説明書が必要です
売買価格の1.5%(30万円~)で作成します
・身元保証(グループ会社にて)
・競売不動産取得サポート
・離婚合意書(公正証書)作成サポート
※話し合いがまとまっている場合
・離婚調停申立書の作成
・帰化申請
・不在者財産管理人選任の申立書作成
・支払督促
・強制執行申立書作成
・財産開示手続き申立書作成
・建物明渡請求
・土地や建物の時効取得
・滞納マンション管理費・修繕積立金回収
・裁判所に対する戸籍訂正の申立書作成
・所有者不明土地(建物)管理命令申立書作成
・即決和解サポート
※元金で140万円を超える場合や地方裁判所・家庭裁判所への申立等は書類作成代行業務となります