水道料金を滞納している方が、自己破産をすると、
水道料金も免責される(払わなくて済む)のでしょうか?
自己破産をすると、借金などの支払い義務は免除されますが、
税金や、養育費などは、免責されません。
それでは、水道代のような公共料金は、どのように扱われるのでしょうか?
まず、水道代については、上水道と下水道に分けて考える必要があります。
下水道の利用料金については、下水道法という法律に規定があり、
税金に準じて扱われるため、非免責債権となり、自己破産をしても
支払わなければなりません。
一方、上水道には、下水道のような規定はありませんので、
免責されることになります。
同じ水道代でも、上記のような違いがあるのですね。
大津法務コンサルティング
司法書士 横田 聡
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