定款認証の公証人手数料 引き下げの適用を受けられない・・・?

司法書士

 

 

 

こんにちは

 

 

滋賀県大津市の司法書士・宅地建物取引士の横田聡です

 

 

今日は

 

 

株式会社設立時の

 

 

定款認証に要する

 

 

公証人手数料について

 

 

引き下げ(5万円→3万円)の適用を

 

 

受けるための注意点について記載します

 

 

 

日本公証人連合会 会社の定款認証手数料の改定

 

 

 

定款に必ず記載しなければならない事項

(定款の記載又は記録事項)
会社法第二十七条

株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所

 

 

定款には

 

 

会社法27条の規定に基づき

 

 

「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」

 

 

の記載が必要です

 

 

そして

 

 

この記載内容に基づき

 

 

公証人手数料が決定されます

 

 

 

この項目の記載方法には

 

 

実務では

 

 

以下の2つの記載方法があります

 

 

A 設立に際して出資される財産の価額

 

 

B 設立に際して出資される財産の最低額

 

 

 

Bの方法で記載すると

 

 

その額が100万円未満であっても

 

 

公証人手数料は5万円となってしまいます

 

 

一方

 

 

設立に際して出資される財産の価額は金99万円とする

 

 

としておけば

 

 

公証人手数料を3万円にできます

 

 

 

当事務所には

 

 

ご本人が作成した定款を持参して

 

 

会社設立の

 

 

ご依頼を受けることがありますので

 

 

記載事項についての注意喚起でした

 

 

 

 

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