養親の死後、養子縁組を解消するには
家庭裁判所の許可が必要です。
では、どのようなケースでも、許可されるのでしょうか?
これについて、昭和28年に、大阪高裁管内家事審判官により、
「養方の財産を相続したのに、養方の者に対する扶養義務や祭祀を免れるためなど、
明らかに不純のものでない限り許可すべきである」
と規定されています。
つまり、よほど不純な理由でない限り、
認められることになっています。
死後離縁許可の申立ては、
養子の住所地を管轄する家庭裁判所に、
「死後離縁の許可審判申立書」を提出します。
申立ての際には、養親、養子の戸籍謄本を添付する必要があります。
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代表・司法書士 横田 聡