こんにちは
滋賀県大津市の司法書士・宅地建物取引士の横田聡です
今日は住宅用家屋証明書のお話です
不動産登記の登録免許税の税率は高いですが
住宅用家屋証明書を添付することにより
(マイホームを購入した場合)
家屋の移転登記と
抵当権設定登記などにおいて
登録免許税の減税措置を受けることができます
この住宅用家屋証明書は
家屋所在地の市役所で取得します
市町村ごとに
住宅用家屋証明事務施行細則
というものが定められています
たとえば
大津市では以下のように定められています
(証明申請の手続)
第2条 住宅用家屋証明を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、
住宅用家屋証明申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、個人が新築した家屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合には、
前項の申請書に、次に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。
(1) 当該家屋が長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅普及促進法」という。)第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの(以下「認定長期優良住宅」という。)である場合においては、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「長期優良住宅普及促進法施行規則」という。)第1号様式による申請書の副本及び長期優良住宅普及促進法施行規則第2号様式による認定通知書(長期優良住宅普及促進法第9条第1項に規定する認定長期優良住宅建築等計画について長期優良住宅普及促進法第8条第2項において準用する長期優良住宅普及促進法第6条第1項の規定による変更の認定を受けた場合には、長期優良住宅普及促進法施行規則第4号様式による認定通知書及び長期優良住宅普及促進法施行規則第5号様式による申請書の副本。次項第1号において同じ。)
(2) 当該家屋が都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「都市低炭素化促進法」という。)第2条第3項に規定する低炭素建築物(以下「低炭素建築物」という。)である場合においては、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「都市低炭素化促進法施行規則」という。)別記様式第5による申請書の副本及び都市低炭素化促進法施行規則別記様式第6による認定通知書(都市低炭素化促進法第56条に規定する認定低炭素建築物新築等計画について都市低炭素化促進法第55条第2項において準用する都市低炭素化促進法第54条第1項の規定による変更の認定を受けた場合は、都市低炭素化促進法施行規則別記様式第7による申請書の副本及び都市低炭素化促進法施行規則別記様式第8による認定通知書。次項第2号において同じ。)
(3) 当該家屋の確認済証及び検査済証並びに登記事項証明書若しくは電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報を同法第3条第2項に規定する指定法人から電気通信回線を使用して取得するために必要となる照会番号及び発行年月日が記載された書類(以下「登記事項証明書等」という。)又は登記済証(不動産登記法の全部を改正する法律(平成16年法律第123号)による改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号)第60条の規定により交付された書面をいう。以下同じ。)。ただし、認定長期優良住宅について長期優良住宅普及促進法第6条第5項の規定により確認済証の交付があったとみなされる場合又は低炭素建築物について都市低炭素化促進法第54条第5項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合においては、登記事項証明書のみとする。
(4) 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入又は転居手続(以下「転入等手続」という。)を済ませている場合にあっては住民票の写し、転入等手続を済ませていない場合にあっては入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の申立書
(5) 当該家屋が建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物(以下「耐火建築物」という。)又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物(以下「準耐火建築物」という。)に該当する区分建物(不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第22号に規定する区分建物をいう。以下同じ。)であるときは、当該家屋の設計図書、建築士(木造建築士を除く。)の証明書等当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類。ただし、第3号に掲げる書類又はその写しでこれらの建築物に該当することが明らかなときは、それらの書類で代えることができる。
(6) 当該家屋が低層集合住宅(一団の土地(1,000m2以上)に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火性能の基準(昭和56年3月31日建設省告示第816号)に適合するもの(耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する区分建物であるときは、国土交通大臣が交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書
(7) 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとするときは、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の新築のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書、当該資金の貸付け等に係る債務の保証契約書、不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る。次項第9号及び第4項第6号において同じ。)等の書類
(8) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類
申請時に
市役所職員が
登記情報に記載された照会番号を使って
登記情報を照会をしているため
分かれで
売主代理人が
抵当権抹消登記などを申請すると
事件中となり
登記事項証明書の写しを提出しなければ
住宅用家屋証明書を取得できない
ということもあるようです
司法書士大津法務コンサルティング
代表・認定司法書士 横田 聡
★事務所ホームページ★ ← クリック
ブログランキング参加中
クリックするとランクを確認できます
当事務所について
滋賀県大津市松原町12-13
キッパーズビル2階
(石山駅徒歩7分・平和堂石山店の駐車場南隣)
司法書士大津法務コンサルティング
代表・認定司法書士 横田 聡(司法書士歴18年目)
(電話受付 平日午前9時~午後6時)
(完全予約制・土日祝対応可)
取扱業務
1、相続
・相続手続き丸ごとお任せサービス
預金解約、土地・建物、株式等の売却や名義変更、保険金の請求、クレジットカードや携帯電話の解約など
・相続登記(不動産の名義変更)
・相続放棄申述書作成
・遺産分割調停の申立書作成
・相続財産清算人選任の申立書作成
2、遺言・終活・死後事務
・相続対策コンサルティング
・遺言書作成(自筆・公正証書・法務局での遺言書保管手続きサポート)
・遺言執行者業務
・エンディングノート
・終活サポート
・おひとりさまの身元保証業務(グループ会社にて)
・おひとりさまの死後事務(火葬・埋葬の代行も可)
3、成年後見
・成年後見の申立
・成年後見人・保佐人・補助人・監督人就任
・任意後見
・後見登記(死亡、住所移転など)
※積極的に、後見人に就任しています
4、民事信託(家族信託)
・信託契約書の作成
・信託の登記
・信託監督人
5、土地・建物の登記(名義変更)
・売買
(個人間の不動産売買もサポートします)
・相続
・財産分与(離婚による不動産の名義変更)
(離婚合意書の作成や公正証書作成もサポートします)
・生前贈与
・所有権保存登記
(建物新築後にする登記)
・抵当権抹消登記(※住宅ローン完済時の登記)
(休眠担保権の抹消も)
・住所や氏名の変更登記
(外国人登録原票記載事項証明書の取得サポートもします)
・抵当権設定登記
・住宅ローンを借りるとき
・住宅ローンを借り換えするとき
・競売の落札代金を銀行借入で払いたい
・不動産の売買代金を分割払いにしたい
・根抵当権設定登記
・仮登記
・賃借権設定登記など
6、会社・法人の登記
・設立
・役員変更
・代表取締役(代表社員)の住所変更
・目的変更(事業内容の追加など)
・本店移転
・増資(資本金の増額)
・減資(資本金の減額)
・支店設置や廃止
・商号変更(会社名の変更)
・有限会社や合同会社から株式会社への変更など
・会社の解散・清算
7、会社の顧問
・契約書の作成
・契約書のリーガルチェック
・株主名簿管理人
・株主総会招集・運営サポート・議事録作成
・取締役会議事録作成
・定款の見直し
・役員変更などの各種登記
・不動産購入や売却サポート
・少数株主の株式買取サポート
・種類株式を活用した資金調達
・事業承継
・Web集客コンサルティング
8、借金問題
・任意売却
・任意整理
・自己破産
・個人再生
・消滅時効援用文書の作成
・支払督促その他訴訟対応
・過払金返還請求
9、その他
・不動産(土地・建物・マンション)の売却(代表が社長を務める合同会社リーガル不動産にて)
・親族間の売買における重要事項説明書等作成サービス
※住宅ローンの申し込みには宅建業者が作成した重要事項説明書が必要です
売買価格の1.5%(30万円~)で作成します
・身元保証(グループ会社にて)
・競売不動産取得サポート
・離婚合意書(公正証書)作成サポート
※話し合いがまとまっている場合
・離婚調停申立書の作成
・帰化申請
・不在者財産管理人選任の申立書作成
・支払督促
・強制執行申立書作成
・財産開示手続き申立書作成
・建物明渡請求
・土地や建物の時効取得
・滞納マンション管理費・修繕積立金回収
・裁判所に対する戸籍訂正の申立書作成
・所有者不明土地(建物)管理命令申立書作成
・即決和解サポート
※元金で140万円を超える場合や地方裁判所・家庭裁判所への申立等は書類作成代行業務となります