こんにちは
滋賀県大津市の司法書士・宅地建物取引士の横田聡です
引っ越しをしたら
14日以内に
転居届等を提出しなければなりません
14日を経過してしまうと
「住民基本台帳届出期間経過通知書」に
懈怠期間や懈怠事由の記入を求められます
この書面は
簡易裁判所に提出され
届け出をしなかったことに
正当な理由がなければ
5万円以下の
過料が課せられる場合があります
住民基本台帳法
(転居届)第二十三条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名二 住所三 転居をした年月日四 従前の住所五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
第五十二条 第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出(第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
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代表・認定司法書士 横田 聡
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