相続放棄は、原則、3か月以内にしなければなりません。
しかしながら、亡くなられた方のご兄弟や、おい・めいが
相続人となる場合は、3か月を経過してしまうことがあります。
その場合、当事務所では、被相続人が亡くなってから3か月は経過しているが
相続放棄の申述をする方が、相続人となったことを知ってからは、
3か月以内であることを記載した、上申書(事情証明書)も
相続放棄の申述書と併せて、提出するようにしています。
相続放棄の申述をすると、
裁判所から、照会書(回答書)が届きますので、
1週間~10日以内に、裁判所へ、返送しなければなりません。
この照会書の回答内容は、きちんと、3か月以内であることを
裁判所に認めてもらえるようにしなければなりません。
そうしないと、相続放棄は、却下されてしまいます。
当事務所では、照会書の回答方法についても、
相続放棄が認められるように、きちんとサポートしております。
相続放棄のことは、
司法書士 大津法務コンサルティングにお任せください。