離婚時には、お早めにマンションの名義変更を

 

マンションなどのマイホームを、夫婦の共有名義で購入している場合、

離婚時には、どちらかの名義に変更しておくことをお勧めしています。

通常は、住み続ける方の名義にします。

 

もし、名義変更をせずに、そのままにしておきますと、

元夫婦のどちらかが、税金を滞納したり、

借金をしていて、返済できなくなると

マンションが差押されてしまうからです。

 

マンションが差し押さえられると、

差押の原因となった借金を返済できない限り

マンションを売却して、出ていかなければ、ならなくなります。

最悪の場合、マンションを売却しても、借金が残り、

自己破産せざるを得ないこともあります。

 

このようなことにならないよう、

離婚するときには、

マイホームの名義変更をきちんとしておきましょう。

 

 

離婚のことや、マンションなどの不動産の名義変更は、

大津法務コンサルティングにお任せください。

司法書士 横田 聡

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