マンションなどのマイホームを、夫婦の共有名義で購入している場合、
離婚時には、どちらかの名義に変更しておくことをお勧めしています。
通常は、住み続ける方の名義にします。
もし、名義変更をせずに、そのままにしておきますと、
元夫婦のどちらかが、税金を滞納したり、
借金をしていて、返済できなくなると
マンションが差押されてしまうからです。
マンションが差し押さえられると、
差押の原因となった借金を返済できない限り
マンションを売却して、出ていかなければ、ならなくなります。
最悪の場合、マンションを売却しても、借金が残り、
自己破産せざるを得ないこともあります。
このようなことにならないよう、
離婚するときには、
マイホームの名義変更をきちんとしておきましょう。
離婚のことや、マンションなどの不動産の名義変更は、
大津法務コンサルティングにお任せください。
司法書士 横田 聡