売買、相続、贈与、法人の合併等で、
森林を取得した場合は、
所有者届出をしなければなりません。
不動産の登記簿上、その土地が森林ではなかったとしても、
現況が山林であれば、届出が必要です。
森林法が改正され、平成24年4月から
施行されています。
また、面積の基準はありませんので、
小さな森林であっても、対象となります。
具体的には、山林を取得してから90日以内に
その山林所在地の市役所に、届出をします。
相続の場合は、遺産分割協議が成立していなくても
相続人の共有として、
90日以内に届出をしなければなりません。
この届出をしないと、10万円以下の過料が
課せられる場合がありますので、
ご注意ください。