亡くなられた方が、朝鮮籍等で、
日本に永住していた場合、
その方の相続人は、
相続放棄をすることができます。
この場合、故人に戸籍は、ありませんので
裁判所には、まず、住民票の除票を提出します。
相続放棄の前提となる
故人と「相続放棄の申請者」との関係については、
「相続放棄の申請者」の戸籍に記載されている
両親の名前によって確認することになります。
一方、故人のお子さん以外が、相続放棄をする場合、
必要に応じて、朝鮮総連から、
故人との関係性を確認できる資料を
取り寄せなければなりません。
相続放棄の申請後の流れについては、
通常の場合と同じです。
裁判所から送付されてくる
「照会書(回答書)」に、
相続放棄が認められるよう
正しく記載し、
裁判所に返送します。
相続放棄が認められると、
相続放棄受理通知書が
裁判所から
送られてきます。
目安としては、
相続放棄のご依頼を頂いてから
1か月半~2か月で
相続放棄の手続きは、
完了します。
相続放棄は、3か月以内
と、期限がありますので、
手続きは、お早めにされることを
お勧めします。
大津法務コンサルティング
司法書士 横田 聡