故人が朝鮮籍の場合でも、相続放棄はできます

 

 

亡くなられた方が、朝鮮籍等で、

日本に永住していた場合、

その方の相続人は、

相続放棄をすることができます。

 

この場合、故人に戸籍は、ありませんので

裁判所には、まず、住民票の除票を提出します。

 

相続放棄の前提となる

故人と「相続放棄の申請者」との関係については、

「相続放棄の申請者」の戸籍に記載されている

両親の名前によって確認することになります。

 

一方、故人のお子さん以外が、相続放棄をする場合、

必要に応じて、朝鮮総連から、

故人との関係性を確認できる資料を

取り寄せなければなりません。

 

 

相続放棄の申請後の流れについては、

通常の場合と同じです。

 

裁判所から送付されてくる

「照会書(回答書)」に、

相続放棄が認められるよう

正しく記載し、

裁判所に返送します。

 

相続放棄が認められると、

相続放棄受理通知書が

裁判所から

送られてきます。

 

目安としては、

相続放棄のご依頼を頂いてから

1か月半~2か月で

相続放棄の手続きは、

完了します。

 

相続放棄は、3か月以内

と、期限がありますので、

手続きは、お早めにされることを

お勧めします。

 

 

大津法務コンサルティング

司法書士 横田 聡

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