先日、家庭裁判所の依頼で、保佐人に選任されました。
保佐人とは、成年後見制度を利用したもので、
「判断能力が著しく不十分」と、
医師に診断された方を、サポートする人のことです。
成年後見制度では、
ご本人の状態に応じて、以下の3つの類型があります。
・後見 (判断能力が、全くない)
・保佐 (判断能力が、著しく不十分)
・補助 (判断能力が、不十分)
そして、サポートする人を、それぞれ
・後見人
・保佐人
・補助人
と言います。
最近では、高齢者の一人暮らしや、夫婦2人暮らしが増え、
オレオレ詐欺(振り込め詐欺)などの被害に合う方が
増えています。
成年後見制度を利用すれば、
身近に、法律の専門家がいますので、
何かあれば、すぐに相談することができるわけです。
成年後見のことは、
大津法務コンサルにお任せください。
大津法務コンサルティング
司法書士 横田 聡