抵当権抹消登記に添付する書類の変更について 不動産登記 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2015.10.192017.01.20 平成27年11月2日より抵当権抹消登記の添付書面のうち、会社の代表者事項証明書(履歴事項全部証明書)が不要になります。 代わりに、申請書には、抵当権者の会社法人番号を記載することになります。 なお、抵当権設定後に、抵当権者が、商号変更等をしていた場合には、従来通り、変更証明書を添付しなければなりません。 大津法務コンサルティング司法書士 横田 聡