水源森林地域保全条例

 

 

平成28年1月から、滋賀県では、

「水源森林地域保全条例」に基づき、

水源森林地域の土地を売却等する際には、

事前に、滋賀県(森林整備事務所)に、届出をする必要があります。

 

届出の対象となるのは、「山林」「原野」「保安林」である土地です。

 

上記の土地を、売買・贈与したり、

地上権や賃借権、地役権を設定・移転する際に

届出が必要です。

 

ただし、相続や、国・地方公共団体へ権利移転する場合は、

対象外です。

 

各地域の管轄は、以下のようになっています。

1、大津市・草津市・栗東市・守山市・野洲市

西部・南部森林整備事務所

2、高島市

西部・南部森林整備事務所高島支所

3、甲賀市・湖南市

甲賀森林整備事務所

4、近江八幡市・東近江市・彦根市・蒲生郡・愛知郡・犬上郡

中部森林整備事務所

5、長浜市・米原市

湖北森林整備事務所

 

 

大津法務コンサルティング

司法書士 横田 聡

 

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