先日、有限会社が不動産の所有者になっている物件について
住所・氏名変更の登記のご依頼を頂きました。
会社の場合は、「所有権登記名義人住所、名称変更登記」として
申請します。
従前では、本店移転と商号変更の沿革を証する書面を
登記申請書に添付しなければなりませんでしたが、
現在では、会社法人等番号を記載すればよい
という取扱いに変更されました。
ただし、法務局の管轄外への本店移転がなされ
会社法人等番号が従前と変更になった場合には
従来通り、閉鎖事項証明書等を添付しなければなりません。
登記のことは
司法書士大津法務コンサルティングにお任せください。
司法書士大津法務コンサルティング
代表・司法書士 横田 聡