不動産所有者の住所・氏名変更登記

 

 

先日、有限会社が不動産の所有者になっている物件について

住所・氏名変更の登記のご依頼を頂きました。

 

会社の場合は、「所有権登記名義人住所、名称変更登記」として

申請します。

 

従前では、本店移転と商号変更の沿革を証する書面を

登記申請書に添付しなければなりませんでしたが、

現在では、会社法人等番号を記載すればよい

という取扱いに変更されました。

 

ただし、法務局の管轄外への本店移転がなされ

会社法人等番号が従前と変更になった場合には

従来通り、閉鎖事項証明書等を添付しなければなりません。

 

 

登記のことは

司法書士大津法務コンサルティングにお任せください。

 

司法書士大津法務コンサルティング

代表・司法書士 横田 聡

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