昨日、新たに、相続放棄のご依頼を頂きました。
相続放棄のご相談は、
音信不通だった親族に関し、
市役所や債権者から請求書が届き、
亡くなったことを知ったというケースも多いです。
この場合、亡くなってから3か月を経過している場合も多いですが、
大津法務コンサルでは、別途、事情説明書を作成し、
相続放棄の申述書に添付して、申請をしています。
大津法務コンサルでは、今のところ、ご依頼いただいた方の
相続放棄 実現率は、100%です。
相続放棄をお考えの方は、お気軽にお電話くださいませ。
司法書士大津法務コンサルティング
代表・司法書士 横田 聡