相続登記

不動産登記

本日の業務

本日は、昨年末にご依頼を頂いた売掛金回収の裁判で、宇治簡易裁判所へ出廷して参りました。相手方の代理人は、東京在住のため、次回は、電話会議システムを使って、争点整理を行うこととなりました。その後、一旦、事務所へ戻り、書類作成や、部下からの報告...
不動産登記

謹賀新年

明けましておめでとうございます。大津法務コンサルは、1月4日より通常営業をしております。年始から、相続不動産の名義変更成年後見借金問題貸金請求などたくさんのお問い合わせを頂いております。今年も、地域の皆様の身近な法律家としてお役にたてる様、...
不動産登記

年末年始の営業のお知らせ

年末年始は、平成27年12月31日から平成28年1月3日までお休みを頂きます。今年も、たくさんのご依頼を頂きありがとうございました。・不動産の相続・相続手続き全般(銀行預金の相続、車の相続、株式の相続等)・相続放棄・遺言書の作成・離婚問題・...
不動産登記

法務局の休日相談員をします

来る平成27年10月4日(日)に、「全国一斉!法務局休日相談所」がイオンモール草津で開催されます。私も、相談員の一人として、参加します。当日は、司法書士のほか土地家屋調査士公証人法務局の職員の方々が参加されますので、登記、成年後見、遺言、帰...
不動産登記

相続人がアメリカ在住でも、相続手続きお受けしています

今回、司法書士大津法務コンサルティングにご依頼頂いた相続手続きでは、相続人のお一人が、アメリカに住んでおられました。その方は、現在、日本国籍を離脱されアメリカ国籍となっておられました。アメリカには、日本のような、実印登録制度はありません。で...
司法書士

数年後に発生する相続トラブル事例①

司法書士 大津法務コンサルティングへのご相談で、最も多い相続トラブルの事例は、親の面倒を見ると言っていた兄弟が、きちんと親の面倒をみていないというものです。たとえば、父親が亡くなり、母親が一人暮らしになるため、長男が、母親と同居することにな...
司法書士

司法書士と市町村が災害協定

埼玉県越谷市は、司法書士会と、「災害時における被災者等相談の実施に関する協定」を締結しました。この協定により、災害発生時に、市の要請に応じて、司法書士が相談員として派遣されますので、被災者の方の、ご相談に、スムーズに対応できることになりまし...
その他

クールビズ

司法書士 大津法務コンサルティングでは、5月1日から10月31日まで、クールビズで、執務させて頂いております。GW中は、仕事を離れ、淡路島で、BBQ(バーベキュー)、温泉、お香づくり体験などリフレッシュして参りました。GW明けより、・相続放...
不動産登記

司法書士事務所で、地番検索が可能に!

(一般財団法人民亊法務協会のホームページより)平成27年7月1日から、司法書士 大津法務コンサルティングの事務所でも地番の検索ができるようになります。土地・建物(不動産)の所有者を管理している不動産登記では、物件を特定するのに、「地番」とい...
セミナー

第4回 相続・遺言セミナー

好評につき、第4回 相続・遺言セミナーを、以下の通り、実施いたします。北浜・中西会計の代表で、税理士の中西知行先生をお迎えし、司法書士と、税理士の2人で、以下のような内容で、実施したいと思います。・相続全体の流れ・相続人は、誰になるのか・相...
不動産登記

相続財産管理人が不動産の売主の場合

先日の決済は、売主が、相続財産管理人でした。不動産をお持ちの方が、亡くなられ、相続人がいない場合は、相続財産管理人が、裁判所から選任されます。相続財産管理人は、裁判所の許可を得て亡くなれた方の不動産を買取希望者に売却することができます。相続...
不動産登記

年内は、明日まで営業します。

2014年12月も、残すところ、あと2日となりました。大津法務コンサルは、明日まで、営業しておりますので、ご相談ご希望の方は、お早めにお電話ください。今月も、相続登記、相続放棄、自己破産、会社設立、不動産の売買、会社の変更登記、遺言、成年後...
相続登記

4世代前の相続登記

60年前に亡くなられた方の名義のままになっていた土地の相続登記のご依頼を受けました。依頼者の方の4世代前、つまり、曽祖父名義ということになります。相続登記のご依頼を受けると、まずは、戸籍調査をします。相続人を特定するためです。戸籍調査の結果...
相続登記

相続登記を40年放置すると・・・

今日は、「早めに相続登記は、済ませましょう」というテーマでお送りしたいと思います。司法書士会で開催される研修などでもよく取り上げられるケースですが、40年前に亡くなられた方の相続登記に関するご相談事例です。お父様の相続人は、奥様と2人のお子...
相続登記

【相続】婚外子の相続分も、嫡出子と同じに(最高裁判断)

今までは、結婚していない男女間に生まれた子ども(婚外子)が相続できるのは、結婚している男女間に生まれた子(兄弟姉妹)の半分とされていましたが、この民法の規定は、憲法に違反すると、最高裁は判断しました。参考までに、現在の相続分の規定は、以下の...
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