不動産の個人間売買もサポート

不動産登記

 

司法書士大津法務コンサルティングでは、

親子間や、兄弟間、知人との間で不動産を売買する場合など、

既に、買主が決まっている場合に、不動産売買のサポートもしています。

 

不動産を売買する場合は、必ず、登記名義を、

売主から買主に変更する必要があります。

司法書士は、不動産登記の専門家ですので、

通常は、上記登記申請は、司法書士に依頼することになります。

 

当事務所では、上記登記申請代行に加え、

売買契約書(定型書式)のお渡し、

固定資産税・都市計画税の日割計算、

領収書(売買代金、固都税)の作成、

代金決済場所(当事務所)のご提供をしています。

 

また、個人間売買の場合、売買価格が適正かどうかが悩む点ですが、

参考価格として、国土交通省が提供している

不動産取引価格情報検索」システムをご案内しています。

 

不動産を個人間で売買するときは、お気軽にご相談ください。

 

 

司法書士大津法務コンサルティング

代表・司法書士 横田 聡

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