司法書士大津法務コンサルティングでは、
親子間や、兄弟間、知人との間で不動産を売買する場合など、
既に、買主が決まっている場合に、不動産売買のサポートもしています。
不動産を売買する場合は、必ず、登記名義を、
売主から買主に変更する必要があります。
司法書士は、不動産登記の専門家ですので、
通常は、上記登記申請は、司法書士に依頼することになります。
当事務所では、上記登記申請代行に加え、
売買契約書(定型書式)のお渡し、
固定資産税・都市計画税の日割計算、
領収書(売買代金、固都税)の作成、
代金決済場所(当事務所)のご提供をしています。
また、個人間売買の場合、売買価格が適正かどうかが悩む点ですが、
参考価格として、国土交通省が提供している
「不動産取引価格情報検索」システムをご案内しています。
不動産を個人間で売買するときは、お気軽にご相談ください。
司法書士大津法務コンサルティング
代表・司法書士 横田 聡