今日は、「早めに相続登記は、済ませましょう」というテーマで
お送りしたいと思います。
司法書士会で開催される研修などでも
よく取り上げられるケースですが、
40年前に亡くなられた方の相続登記に関するご相談事例です。
お父様の相続人は、奥様と2人のお子様(A,B)ですが、
この40年の間に、奥様とお子様Bが亡くなられています。
さらに、お子様の一人Aと、亡くなられたお子様Bの相続人である奥様が
認知症となっておられました。
亡くなられたお子様Bについては、その相続人である奥様と
お子様が遺産分割協議に参加することになります。
(代襲相続といいます)
認知症になってしまわれた方に関しては、成年後見の申立てをし、
成年後見人が代わりに、遺産分割協議に参加することになります。
このように、相続登記を放置しておくと、
すぐに相続登記をしていれば、必要なかった手続きが増え、
時間と費用が、余計にかかってしまいます。
相続登記は、お早めにされることをオススメします。
当事務所では、「現在、登記がどのようになっているかのがわからない」
という方向けに、無料相談を実施しています。
(謄本取得代実費として、不動産1つあたり337円は、必要です)
お気軽にお電話ください。
大津法務コンサルティング
司法書士 横田 聡
077-572-5720
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