遠方で一人暮らしをしている親が、認知症になってしまった。。。
超高齢社会となった今、誰にでも起こりうることだと思います。
こういった場合には同居したり、老人ホームに入居するなどが考えられますが、
生活費や、入居費用を準備するため、
今の家を処分する必要が出てくるかもしれません。
この場合でも、身内だからといって、勝手に、親の家を売却することはできません。
後になって、裁判で、売却が無効になってしまうこともありますので、ご注意ください。
この場合は、裁判所に成年後見の申し立てをし、選ばれた成年後見人が、
代わりに売買契約を結んだり、登記手続きを依頼することになります。
当事務所では、成年後見申立て手続きのご依頼も承っております。
お気軽にご相談ください。
司法書士 横田 聡
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