2012年に、公証役場で、遺言を作った人は、約9万人いました。
子どもがいない夫婦が、理念に賛同する団体に寄付するなど、
死後も、自分の財産を自分の意思で使いたい、
また、相続人の間で、争いが起こるのを未然に防ぎたいという人が
増えています。
遺言がない場合は、法律の規定に従って財産が分配されることになるため、
思わぬ財産が手に入ることとなった相続人の間で、争いが起こることも
よくあるのです。
遺言は、自分で書いて、自宅で保管しておくこともできますが、
それでは、失くしてしまったり、実際に必要なときに、
相続人に見つけてもらえない可能性もあります。
ですので、当事務所では、公証役場で作成し、「公正証書遺言」にすること、
そして、相続発生時に、遺言内容通りに財産を処分できるように、
遺言執行者も併せて選任することをお勧めしています。
また、公証役場で作成すると、公証役場にも遺言書が保管されるため、
紛失した場合でも、名前で検索して取り寄せることができます。
(ただし、1989年以降に作成されたものに限ります。)
これからの世の中では、皆が上手に、遺言を活用して、死後においても、
自分の想いを実現できる社会になっていけばいいですね。
当事務所では、遺言を望む方から、じっくりとお話をお聞きし、法的効力のある
遺言書を作成しております。
お気軽にお問い合わせください。
司法書士 横田 聡
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