4月1日から、消費税が8%になりました。
マイホームを購入する場合も、
建物には、消費税がかかります。
(土地には、かかりません)
増税分の負担が増えますが、
マイホーム購入時に、一定の条件に該当すれば、
所得税の減税や、給付金を受けることができます。
1、住宅ローン控除
毎年、12月31日時点における住宅ローンの残高の1%の額を、
10年間、所得税から引くことができます。
この制度は、以前からありましたが、
10年間で差し引ける額が、最大400万円と倍になりました。
所得税から控除しきれない額は、住民税から控除できます。
2、すまい給付金
年収が、510万円以下の場合は、給付金がもらえます。
年収425万円以下の場合は、30万円
年収475万円以下の場合は、20万円
年収510万円以下の場合は、10万円
司法書士 横田 聡
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