商業登記規則が一部改正されましたので、
平成27年2月27日より、
会社の役員変更登記に必要な書類が
追加されることになりました。
具体的には、
1、役員(取締役、監査役等)の就任の場合
・就任承諾書に加え、運転免許証の写し(または、住民票)
を提出しなければなりません。
2、役員(取締役、監査役等)の辞任の場合
・辞任届には、個人の実印を押印しなければならず、
印鑑証明書も提出することとなりました。
役員変更登記のことは
大津法務コンサルにお任せください。
大津法務コンサルティング
司法書士 横田 聡