借金等の滞納が続くと、
債権者は、裁判所に支払督促の申立てをし、
貸金の回収を図ろうとします。
裁判所から郵送された
「支払督促」を受け取ったのに
放置していると
給料の差押などを
受ける可能性があります。
支払督促には、迅速かつ適切な対応を
取らなければ、
勤務先に、借金のことを知られるなど、
不利益を受ける恐れがありますので、
早めに専門家に相談することを
お勧めします。
最近、司法書士大津法務コンサルティングに
支払督促への対応をご依頼頂いた案件では、
当事務所が介入することによって、
債権者が、支払督促を
取り下げたという事例もあります。
支払督促のことは、
司法書士大津法務コンサルティングに
お気軽にご相談ください。
大津法務コンサルティング
司法書士 横田 聡