先日、司法書士大津法務コンサルティングに
会社名の変更と、取締役変更登記のご依頼を
頂いたお客様からのご質問で
「会社名を変更したら、会社の実印も変更せなあかんの?」
というものがありました。
結論から言いますと、
登記上は、
会社名を変更しても、会社の実印の印影(模様、デザイン)を
変更する必要はありません。
ただし、会社名が、会社実印の中に入っていない
ということには、違和感を感じると思いますので、
会社名を変えるときに、併せて会社実印の変更登録を
お願いされる方が多いです。
当事務所は、
格安のハンコ屋さんとも提携しておりますので、
会社設立時や、会社名変更時、代表取締役変更時などに
新たな印鑑の発注も、ご依頼頂くことが可能です。
司法書士大津法務コンサルティング
司法書士 横田 聡