先日、給料の一部の供託手続きのご依頼をいただきました。
従業員の方に借金があり、支払いが滞っていたため、
給料を差し押さえられてしまったのです。
差押をする債権者が2社以上になると、
債権者に支払うのではなく、
法務局に供託をしなければなりません(民事執行法156条)。
これを執行供託と言います。
供託手続きの代理は、司法書士の業務として
司法書士法第3条1項に規定されています。
裁判所から、「債権券差押命令」が会社に届き、
どのように対応していいかわからない
という場合は、大津法務コンサルにお任せください。