平成29年5月29日(月)から、
法定相続情報証明制度がスタートします。
これは、法務局において
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本等を
確認してもらい、認証文言付の法定相続情報一覧図の写しを
もらえば、銀行や証券会社、年金事務所に、上記一覧図の写しを
持っていくだけで済むという制度です。
(法務局に支払う手数料は無料)
これにより、戸籍謄本等に漏れがないかどうか、
何度もチェックする必要がなくなり、また、
金融機関等の窓口においても、時間をかけて、
昔の手書き文字の戸籍を解読しなくて済み、
時間短縮が図れるものと思われます。
ただし、法務局が戸籍謄本等を集めてくれるわけではありませんので、
当然、きちんとすべて集めたうえで、
法務局に提出する必要があります。
管轄の法務局は、以下の4つで、郵送請求も可能です。
1、亡くなられた方の本籍地
2、亡くなられた方の最後の住所地
3、申出人の住所地
4、亡くなられた方名義の不動産の所在地
(法定相続情報一覧図の見本)
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