今日の午前中、借金問題に関するご相談をお受けしました。
午後は、マイホームを購入された方から
登記申請のご依頼を頂きましたので、
住宅ローンを融資する銀行へ行き、
決済(売買代金等費用の精算、登記書類の授受)に
立会いをして参りました。
その後、市役所へ行き、「住宅用家屋証明書」を取得し、
法務局に行き、登記申請書を提出しました。
住宅用家屋証明書とは、一定の要件に該当する場合、
建物を購入する際の名義変更にかかる登録免許税を約6分の1に、
住宅ローンの借入にともなう抵当権設定の登記にかかる登録免許税を4分の1に
減税できる書類です。
マイホーム購入時の登記は、
大津法務コンサルにお任せください。
司法書士大津法務コンサルティング
代表・司法書士 横田 聡