今までは、結婚していない男女間に生まれた子ども(婚外子)が相続できるのは、
結婚している男女間に生まれた子(兄弟姉妹)の半分とされていましたが、
この民法の規定は、憲法に違反すると、最高裁は判断しました。
参考までに、現在の相続分の規定は、以下のようになっています。
1、相続人(遺された者)が配偶者と子どものとき
配偶者が2分の1
子どもが1人のときは、その子が残りの2分の1
子どもが2人いるときは、4分の1ずつ
2、子どもがおらず、相続人が配偶者と被相続人(亡くなった者)の親のとき
配偶者が3分の2
親が1人のときは、その親が残りの3分の1
親が2人いるときは、6分の1ずつ
3、子どもも、親もおらず、相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹のとき
配偶者が4分の3
兄弟姉妹が1人のときは、その兄弟姉妹が残りの4分の1
兄弟姉妹が2人いるときは、8分の1ずつ
これが、子どもが婚外子であってもそうでなくても同じになるということですね
相続・遺言などお気軽にご相談ください。
司法書士 横田 聡
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